残業代請求Q&A
未払いの残業代を請求できるのは、過去何年分ですか?
未払いの残業代を含む賃金は、2年間さかのぼって請求することができます。
いわゆる時効の問題ですが、労働基準法 第115条では、賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合には、時効によって消滅するすると定められています。
既に退職した会社であっても、2年分はさかのぼって未払いの残業代を請求することができます。
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まずは何をすればいいですか?
まずは証拠集めです。
いったいどれだけの時間残業して、どれだけの未払い残業代があるのかを計算するための証拠資料をそろえる必要があります。
タイムカード・業務日誌(日報)などのコピー、メール・FAXなどの送信時間の記録、日記などが証拠として有力です。
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弁護士に相談しないと解決できないのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
弁護士に依頼して、内容証明郵便の送付 → 会社との交渉 → 交渉が決裂した場合には労働審判・裁判 といった流れで解決するのも一つですが、その他にも労働基準監督署にかけこんだり、ご自身で会社と交渉する方法もあります。
未払い残業代の金額が少ない場合には、弁護士に依頼すると弁護士費用の負担が重く感じられるかもしれません。
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付加金とは何ですか?
裁判所は、残業代を支払わない会社に対して、労働者の請求があった場合には、未払い残業代のほかに、これと同一額の付加金の支払いを命じることができるとされています。(労働基準法
第114条)
つまり、裁判で未払い残業代を争う場合には、請求額が2倍となります。付加金のほかにも遅延損害金を請求することができ、元の未払い残業代の金額は3倍程度にふくれあがることも考えられます。
したがって、会社はなるべく裁判をせずに和解することを望むことも少なくありません。
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